
賃貸住宅を借りたい時は不動産業者の方で契約を結びます。この場合の契約は賃貸借契約となりますが、不動産業者とではなく賃貸住宅の大家さんとの契約です。大家さんが賃貸人となり、入居者は賃借人となります。契約締結の際には様々な費用が発生します。
まずは敷金と礼金です。どちらも家賃の一ヶ月分や二ヶ月分といった形で支払うことになりますが、敷金の方は借りている間に家賃の滞納があった場合に充当されたり、退去時の原状回復費用として充てられます。残った分は賃借人に返済されます。また、礼金については単純に大家さんに対するお礼金になるため、退去しても戻ってくることはありません。
物件を仲介した不動産業者に対しては仲介手数料を支払わなくてはなりません。仲介手数料は家賃の一ヶ月分が相場です。他にも火災保険料や家賃保証料といった費用があります。契約の際に加入する火災保険の期間は二年が一般的です。
契約期間が満了する二年後には物件の更新手続きと合わせて火災保険の更新も行う形になります。家賃保証とは入居中に家賃の滞納があった時、入居者に代わって大家さんに対して家賃を立て替えるというシステムです。立て替えてもらったら返済しなければなりませんが、その際は利息と合わせて返済する必要があります。契約時に掛かる費用をトータルすると、かなりの金額になることが分かります。
一括での支払いが困難な時は、クレジットカードが使える不動産業者を利用するといいでしょう。
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